財政調整積立金規定
目的
- この規定は、本会の財政需要に対するため、財政調整積立金(以下「積立金」という。)を積立て健全な運営を図ることを目的とする。
積立
第2条 積立金は、年度決算状況により繰り入れるものとする。
(1)毎年度予算よりの積立操出金
(2)積立金より生ずる運用収入
(3)その他理事会において適当に認めたもの
(4)積立金の上限は300万円とする
管理
第3条 積立金は金融機関に預け入れる
取崩
第4条 積立金は、財政上必要がある場合、予算の範囲内で取り崩すことが出来る
報告
この積立金を取り崩した場合は、次の総会に報告する
充用
第6条 積立金は、毎会計年度における予算内の支出をするため、現金に不足が生じたときはこれに充用することができる
付 則
この規定は、平成26年4月26日より施行する。
付 則
この規定は、令和元年 5月 1日より施行する。
附 則 1
1 この規程は、令和5年4月15日から施行する。