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協会規約

守山市スポーツ協会 規約

第 1  章   総   則

第1条 本会は、守山市スポーツ協会と称す。「以下本会という」
第2条 本会の事務局を守山市三宅町100番地 守山市民体育館内に置く

第2章 目的および事業

第3条 本会は、スポーツを振興し、市民の心身の健全な発達とその普及、および競技力の向上を図り、明るい、豊かな市民生活と体力に満ちた市民育成に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
① 各種スポーツ競技会を開催する。
② スポーツ振興のため各種研修会、講習会を開催する。
③ 加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図る。
④ 市民の体力向上を図る。
⑤ スポーツの宣伝啓発を図る。
⑥ スポーツ関係功労者の表彰をする。
⑦ 滋賀県民体育大会に市を代表する選手および役員を選考し、派遣する。
⑧ 加盟団体の競技力向上を図る。
⑨ 認定指導員を設ける。
⑩ スポーツ少年団の育成を図る。
⑪ その他、本会の目的達成に必要な事業。

第 3 章  加盟団体及び加盟並びに脱退

第5条 本会は、市民および各種アマチュアスポーツ団体をもって組織する。
第6条 本会の加盟団体になろうとする団体は、理事会の3分の2以上の同意を得て加盟することができる。
第7条 加盟団体が脱退しようとする時は、その理由を付して、脱退届を提出し、理事会の過半数の同意を得なければならない。
第8条 加盟団体が本会に不名誉なる行為をした時は、理事会の同意を得て脱退させることができる。

第 4 章  役員及び任務

第9条 本会には、次の役員を置く。
①会長1名  ②副会長若干名  ③専務理事1名  ④常務理事若干名  ⑤理事若干名 
⑥監事2名  ⑦事務局長1名  ⑧事務局次長1名
第10条 本会の加盟団体は、種目団体の互選により1名の理事を選出する。但し、選出された理事が、会長、副会長、監事に就任された時はその種目団体よりこれに代わる理事を選出する。
第11条 会長、副会長、監事は次のとおり選出する。
会長、副会長、監事は常務理事会で推挙し理事会の議を得て、総会において承認を得る。
第12条 理事は、第10条の規定のほか、会長推薦による者も含む。
第13条 専務理事は、常務理事の中から選任する。
第14条 常務理事は、理事の中から選任、並びに常務理事会で推挙し、会長が委嘱することもできる。
第15条 事務局長、事務局次長は、会長が推薦し理事会の承認を得て委嘱する。
第16条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
 ① 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
 ② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または欠ける時においてその職務を代行する。
 ③ 専務理事は、本会の会務を処理する。
 ④ 常務理事は、常務理事会を組織し、本会の会務を執行する。
 ⑤ 理事は、理事会を組織し、本会に関する重要事項で、会長が付議した事項を議決する。
 ⑥ 監事は、業務の執行状況および会計の監査をする。
 ⑦ 事務局長は、本会の会務および会計経理を司どる。
 ⑧ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故ある時はこれを代行する。
第17条 本会の代議員は、各チームの代表者をもってあてる。
第18条 本会の役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
 但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第 5 章  諮 問 機 関

第19条 本会には、名誉会長、名誉顧問、顧問および参与を置くことができる。
 ① 名誉会長は市長をもってあてる。
 ② 名誉顧問は、前会長をもってあてる。
 ③ 顧問および参与は、理事会の議決を得て、会長が委嘱する。
 ④ 名誉会長、名誉顧問、顧問および参与は、会長および理事会の諮問に応じる。

第 6 章  機  関

第20条 本会には、次の機関を置き、すべて会長が召集する。
 ①総会 ②理事会 ③常務理事会 ④特別委員会 ⑤代議員会
第21条 総会は、本会の最高議決機関であり、年1回以上開かなければならない。但し、理事および
代議員の3分の1以上の要求があれば、臨時総会を開かなければならない。
第22条 本会には、特別委員会を必要に応じて組織する。
① 育成、交流、総務、表彰委員会他を設け、委員長は会長、副会長、専務理事が行い、委員は常務理事をもってあてる。
第23条 本会は、第20条④の特別委員会において守山市スポーツ協会認定指導員を承認することができる。
第24条 すべての会議は、2分の1以上の出席があれば会議は成立し、出席者の過半数をもって決める。但し、賛否同数の場合は、議長(会長)がこれを決する。
第25条 本会の全ての会議の議長(座長)は、会長もしくは、会長の指名した者があたる。
第26条 代議員は、第4条に定める事項および本会の業務に関する事項で会長が付議した事項を議決す
る。

第 7 章  内 部 規 定

第27条 本会の運営について、必要に応じ内部規定を定めることが出来る。

第 8 章  守山市スポーツ少年団本部

第28条 本会に、守山市スポーツ少年団本部を設ける。
第29条 守山市スポーツ少年団本部は、理事会の議決を得て、第4条⑩およびこれに関連する事業を執行する。
第30条 守山市スポーツ少年団本部の必要な事項は、別に定める。

第 9 章  会  計

第31条 本会の経費は、加盟負担金、補助金、寄付金等をもってあてる。
第32条 加盟負担金は、総会において議決し毎年5月31日までに納付するものとする。
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

規約のダウンロード

協会規約

(236KB)

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守山市スポーツ協会
〒524-0051
滋賀県守山市三宅町100番地
守山市民体育館内
TEL/FAX077-583-3113
定休日:月、火、木と祝日の翌日、年末年始
業務時間:9:00~17:00
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