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補助金規定

補助金交付内部規程

スポーツ教室

1、各連盟に対して開催意向調査を行う。但し下記条件を満たす事とする。
 イ、対象者は、一般市民、在勤者とする。
 ロ、年齢制限は(但し、種目による)しない。
 ハ、開催連盟未加入者(60%以上)とする。
 ニ、教室は、15時間、20名以上とする。
   (但し、競技により常務理事会で認めるものはこの限りでない。)
 ホ、施設使用料は開催連盟で支払う。
 ヘ、指導者は、本会に登録している専門指導員2名以上を原則とする。
2、常務理事会にて審議決定後、事務局より内示通知を出す。
3、スポーツ協会事務局に補助金交付申請書(開催要項、予算書)を提出する。
4、開催予定連盟に補助金交付決定通知をする。
5、守山市広報により広く市民に開催要項を周知する。(開催連盟で準備する。)
6、申込み受付はスポーツ協会事務局で行う。但し領収書は開催連盟で準備する。
7、事務局は、申込み受付後、連盟に報告して傷害保険に加入する。
8、実績報告書の提出(事業報告、決算書)
9、補助金を交付する。

総体運営費

1、各連盟が市民総体を開催する為の補助金。(年1回)
2、開催連盟未加入者(一般市民)25%以上が参加して行う連盟に対しては※補助金を、それ以外は※補助金とする。
3、補助金を受けようとする連盟は、守山市広報等広く市民に開催要項を周知する。
4、スポーツ協会事務局に補助金交付申請書(事業計画、予算書)を提出する。
5、傷害、その他の事故等については、開催連盟が責任を持って処理すること。
6、表彰状の用紙はスポーツ協会事務局で準備するが記入は開催連盟で行う。
7、実績報告書(事業報告、決算書、項目2、3を証明する資料)を提出する。
8、補助金を交付する。
 
※補助金額区別表
区別
内 容
補助金額
A
開催連盟未加入者(25%以上)
20,000円
B
それ以外
15,000円

連盟大会運営費

1、各連盟が市長杯、スポーツ協会長杯大会を開催する為の補助金。(年各1回)
2、連盟、チーム数が10団体以上は※補助金を、9団体以下は※補助金とする。
3、各連盟が四市体育協会加盟団体と連携し、大会を開催した時、参加する為の補助金を交付する。(年各1回)
4、スポーツ協会事務局に補助金交付申請書(事業計画、予算書)を提出する。
5、傷害、その他の事故については、開催連盟が責任を持って処理する。
6、施設使用料は開催連盟が支払う。
7、表彰状の用紙はスポーツ協会長杯のみ事務局で準備するが記入は各連盟で行う。
8、実績報告書(事業報告、決算書)を提出する。
9、補助金を交付する。
※補助金額区別表
区別
団体数
補助金額
C
10団体以上
20,000円
D
9団体以下
10,000円

その他

1、県民スポーツ大会激励金、選手強化費、選手育成費等交付金を受ける時は、各連盟は速やかに交付申請書を提出すること。
2、スポーツ協会事務局は交付金支払い指定期間を各連盟に連絡する。
3、各連盟は、指定期間中に交付金をスポーツ協会事務局で受け取る。但し、指定期間中に来られない連盟には、振込み(振込み料は連盟負担)する。
4、育成費は、連盟負担金納入後、前期後期に分けて交付する。(前期は6月末に50%交付する。後期は、本協会事業の協力度により、常務理事会で協議の上年度末に交付する)
付 則
本規約は、平成14年5月18日より施行する。
付 則
 本規約は、平成16年4月17日より施行する。
付 則
 本規約は、平成22年4月17日より施行する。
付 則
 本規約は、平成23年4月23日より施行する。
付 則
 本規約は、平成28年4月23日より施行する。
付 則
 本規約は、平成29年4月22日より施行する。
付 則
本規約は、令和元年 5月  1日より施行する。
守山市スポーツ協会
〒524-0051
滋賀県守山市三宅町100番地
守山市民体育館内
TEL/FAX077-583-3113
定休日:火、木曜日と祝日の翌日、年末年始
業務時間:9:00~17:00
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