賛助会員について
目的
第1条 この規程は、守山市スポーツ協会(以下「本会」という。)定款第10条に基づき、本会の事業の趣旨に賛同し、守山市の生涯スポーツの充実および競技力の向上にかかる事業の推進を支援する賛助会員を広く募り、本会の円滑な事業推進を図ることを目的とする。
賛助会員
第2条 賛助会員(以下「会員」という。)は、本会の目的に賛同する法人および任意団体、個人で、加入申込書(別表1)を提出し受理された者をいう。
2 本会の目的に照らし、会員に対して、本市スポーツ情報の提供等を行うことができるものとする。
会員の種類及び金額
第3条 会員の種類及び会費は、次のとおりとする。
(1)特別会員 法人および任意の団体 1口 100,000円
(2)法人会員 法人および任意の団体 1口 10,000円
(3)個人会員 個人の資格で加入するもの 1口 1,000円
会費の使途
第4条 会費は、毎事業年度における会費の合計額の2分の1以上を、その事業年度の公益目的事業のために使用するものとする。
会員の期間
第5条 会員の資格を有する期間は、会員となることを希望する者が加入申込書を提出し、本会が当該申込書を受理した月の属する事業年度とする。
ただし、会員から特に退会の申し出がない限り、毎年度自動的に継続されるものとする。
会費の不返還
第6条 会員が、既に納入した会費は、これを返還しない。
特典
第7条 賛助会員に対する特典は、次の各号のとおりとする。
(1)本協会が主催し指定する事業への招待
(2)賛助会員名を、本協会ホームページに掲載し、紹介する
細則
第8条 この規程に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会で定める。
附 則 1
1 この規程は、令和5年4月15日から施行する。