守山市スポーツ協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、守山市スポーツ協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を滋賀県守山市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 協会は、守山市のスポーツを振興し、市民の心身の健全な発達とその普及、および競技力の向上を図り、明るく豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツの普及・振興に関すること。
(2) 各種スポーツ大会の開催に関すること。
(3) 加盟団体種目の競技力向上に関すること。
(4) 加盟団体組織の充実強化に関すること。
(5) 滋賀県民体育大会等において市を代表して出場する選手、指導者および役員の派遣に関すること。
(6) スポーツ少年団の育成および青少年スポーツの振興に関すること。
(7) スポーツ指導者の育成および活用に関すること。
(8) スポーツに関する広報、情報の提供および調査研究に関すること。
(9) スポーツ振興に関する各種表彰に関すること。
(10) その他協会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第3章 加盟団体および賛助会員
(加盟団体)
第5条 協会は、次の各号のいずれかに該当するものを加盟団体とする。
(1) 守山市におけるスポーツを各競技別に統轄する団体。
(2) 守山市の学校体育関係団体を総合的に統轄する団体。
(3) 前2号に定めるもののほか、守山市においてスポーツに関する事業を行う団体等。
(加盟)
第6条 協会の加盟団体になろうとする団体は、理事会の承認を得て加盟することができる。
(脱退)
第7条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届けを提出し、理事会
の承認を得なければならない。
2 加盟団体は、第5条各号に該当しなくなったときまたは協会の加盟団体として不適当と
認められるときは、理事会において、それぞれ過半数の決議を経て脱退させることができる。
(加盟および脱退)
第8条 前7条に規定するもののほか、加盟団体ならびに加盟および脱退について必要な事
項は、理事会の決議を経て別に定める。
2 加盟団体は、前項により定められたところを守らなければならない。
(登録費)
第9条 加盟団体は、理事会で別に定める登録費を毎年納入しなければならない。
(賛助会員)
第10条 協会の事業の趣旨に賛同するものは、賛助会員となることができる。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
3 賛助会員は、協会が別に定める会費を毎年納入しなければならない。
第4章 会計
第11条 協会の経費は、登録費、補助金、会費、寄付金等をもってあてる。
第12条 登録費は、総会において議決し毎年5月31日までに納付するものとする。
第13条 協会の事業、会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第14条 協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎
事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
(事業報告および決算)
第15条 協会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 決算報告
(3) 役員名簿
(4) 監査報告
第5章 役員
(役員の設置)
第16条 協会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 4名以内
- 専務理事(理事長)1名
- 常務理事 5名以上10名以内
- 理事 20名以上 30名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち 1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち4名以内を副会長とし、専務理事1名を置く。
(役員の選任等)
第17条 協会の加盟団体は各団体の互選により、その職務が遂行できる理事を1名選出する。但し、選出された理事が、会長、副会長に就任された時はその加盟団体よりこれに代わる理事を選出する。
第18条 常務理事は、理事の中から選任、並びに常務理事会で推挙し、会長が委嘱することもできる。
第19条 理事は、第17条の規定のほか、会長推薦による者も含む。
第20条 会長、副会長、監事は次のとおり選出する。
会長、副会長、監事は常務理事会で推挙し、理事会の議を得て、総会において承認を得る。
第21条 専務理事は、理事の中から会長が推薦し理事会の承認を得て委嘱する。
第22条 事務局長、事務局次長は、会長が推薦し理事会の承認を得て委嘱する。
(役員の職務および権限)
第23条 常務理事および理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、協会の職務を執行する。
2 会長は、この定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、理事会であらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 副会長、専務理事は理事会において別に定めるところにより、協会の業務を分担執行する。
(監事の職務および権限)
第24条 監事は、事業の執行状況および会計を監査し、法令で定めるところにより、その職務を行うとともに、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務および財務状況の調査をすることができる。
3 監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第25条 理事、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定期総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事または監事は、第16条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の報酬等)
第26条 理事および監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁
償することができる。
(役員の解任)
第27条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
2 前項の規定により理事または監事を解任しようとするときは、理事会において、あらかじめ当該理事または監事に対して意見を陳述する機会を与えなければならない。
第6章 名誉会長、顧問および参与
第28条 協会に、名誉会長1名、顧問、参与をそれぞれ若干名置くことができる。
2 名誉会長は、守山市長をもってあて、会長が委嘱する。
3 名誉顧問は、前会長をもってあて、会長が委嘱する。
4 顧問および参与は、理事会の承認を経て、会長が任期を定めた上で委嘱する。
5 名誉会長、顧問および参与は、重要な事項について会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
6 名誉会長、顧問および参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第7章 常務理事会、理事会
(構成)
第29条 常務理事会および理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 常務理事会、理事会は、次の職務を行う。
(1) 協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、理事長、専務理事の選定および解職
(4) その他理事会で決議するものとして、法令またはこの定款で定める事項
(開催)
第31条 常務理事会は毎事業年度において4回以上開催し、理事会は、毎事業年度において2回以上開催する。
(招集)
第32条 常務理事会、理事会は、会長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、会長が欠けたときまたは会長に事故あるときは、あらかじめ決定した順序により副会長が理事会を招集する。
3 常務理事会、理事会を招集するときは、会長は理事会の日の1週間前までに、各理事および各監事に対して、その通知を発しなければならない。
(議長)
第33条 常務理事会、理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたときはまたは会長に事故あるときは、理事会があらかじめ決定した順序により副会長がこれに当たる。
(定足数)
第34条 常務理事会、理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。
(決議)
第35条 常務理事会、理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議等の省略)
第36条 理事が常務理事会、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の常務理事会、理事会の決議があったものとみなす。
2 理事または監事が理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を常務理事会、理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第8章 守山市スポーツ少年団
第38条 協会に守山市スポーツ少年団(以下「少年団」という。)を置く。
2 少年団は、理事会の決議に基づき、第4条第6号の事業その他これに関連する事業を行う。
3 少年団に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第9章 特別委員会
第39条 協会は、事業遂行上必要があるときは、理事会の決議を経て特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会は、第4条各号に掲げる事業に関する専門的事項について調査・研究し、審議する。
3 特別委員会の名称、事業、その他必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第10章 総会
第40条 総会は、協会の最高議決機関とし、年1回以上開かなければならい。但し、理事の3分の1以上の要求があれば、臨時総会を開くことができる。
第11章 内部規程
第41条 協会の運営について、必要に応じ内部規程を定めることができる。
第12章 事務局
(事務局)
第42条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置き、会長がこれを任命する。
3 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第13章 定款の変更、合併、解散等
(定款の変更)
第43条 この定款は、理事会の決議によって、変更することができる。
2 前項の規定は、この定款内の規程の変更についても適用する。
第14章 補則
(加盟)
第44条 協会は、公益財団法人滋賀県スポーツ協会に加盟するものとする。
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を
経て別に定める。
附 則
1 この定款は、令和5年4月15日から施行する。
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